武富士、投資家に「債務減額」求める 資金繰り対策

2009年11月17日8時42分 http://www.asahi.com/


 消費者金融の武富士は16日、転換社債の発行で昨年調達した資金の一部について、事実上、返済の減額や猶予につながる条件変更を投資家に求めることを決めた。過払い利息返還や金融危機で悪化した資金繰りを改善する狙いだ。同業のアイフルは私的整理入りしており、生き残りを懸けた動きが加速している。

 対象は、昨年6月に発行した転換社債(株式に交換できる社債)700億円のうち最大400億円分。償還(返済)の期限は18年6月だが、来年6月に繰り上げ償還を求めることのできる権利が投資家側に与えられている。

 武富士の株価は、昨年6月上旬までの2000円台から直近は400円台に低迷している。回復も見込みづらく、武富士は、投資家が転換社債を株式に交換せず、全額の繰り上げ償還を求める可能性が高いと判断。放置すれば資金繰りが一段と厳しくなるため、債務の組み替えに向け、投資家側と交渉していた。

 具体的には、(1)転換社債を額面の半額以上の現金に交換(2)額面の4分の1以上の現金と残額相当分の普通社債に交換――という二つの選択肢を投資家に示した。武富士が(1)(2)の双方で用意する現金の上限は180億円。うまくいけば、繰り上げ償還のかなりの部分を免れることになる。

 転換社債はスイスのUBSグループを割当先に発行されたが、UBSはこの転換社債から別の債券を組み立て、内外の投資家に売った模様だ。投資家らは武富士の経営悪化に伴う損失を最小限に抑えるため、今回の提案に応じると武富士では見ている。

 武富士の9月末の連結有利子負債残高は2983億円だが、問題の転換社債も含めると、1年以内に約1890億円の返済期限が来ることになっていた。今回の債務の組み替えに加え、保有不動産を担保にした資金調達にも動いており、資金繰り改善にある程度メドがついたと見られる。しかし、独立系の消費者金融の経営環境は厳しく、貸し付けをさらに絞るといった対応を迫られる可能性もある。

商工ローン大手のロプロが会社更生法を申請 過払い金返還請求膨らむ

2009.11.2 18:56 http://sankei.jp.msn.com/ より転載

 商工ローン大手のロプロ(旧日栄)は2日、東京地裁に会社更生法の適用を申請したと発表した。負債総額は218億円。顧客が過去に払いすぎた利息の返還を求める過払い金返還の請求額が膨らんだほか、資金調達に行き詰まった。

 同日付で前田正宏社長は引責辞任し、新たに家田孝常務が社長に就任した。

 ロプロは昭和45年に日栄として設立。中小企業や個人事業主に手形を担保にした融資などを行い、事業を拡大した。だが、平成11年に脅迫的な取り立てが発覚し、松田一男社長(当時)が国会に参考人招致されるなど社会問題化した。融資残高は大幅に減少し、14年にロプロに社名を変更して経営改革を進めていた。

 社長に就任した家田氏は記者会見で「過払い金返還による資金流出が止まらず、事業継続は難しいと判断した。(改正貸金業法による)規制強化も重しになった」と述べた。資金調達も厳しく、債務超過に陥る可能性があったという。

 また、過払い金は、潜在的なものも含めると約2500億円に上ることを明らかにした。今後、監督委員兼調査委員に選任された弁護士のもとでスボンサー探しなどに取り組むが、再建の行方は不透明だ。

 貸金業界では、商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)が2月に破(は)綻(たん)したほか、消費者金融大手のアイフルも私的整理手続きに入るなど経営に行き詰まる企業が相次いでいる。

賃貸マンション:更新料訴訟 「適法」 大阪高裁、異なる判断−−8月は「違法」

毎日新聞 2009年10月30日 東京朝刊

 滋賀県野洲市の賃貸マンションを約6年半借りた男性会社員(33)=大阪市=が入居継続時に支払う更新料計26万円の返還を貸主に求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は「更新料は借り主にとって一方的に不利益とはいえず、消費者契約法に違反しない」と述べ、更新料を適法とする判断を示した。その上で、1審・大津地裁判決(今年3月)同様、請求を棄却した。原告側は上告の方針。

 更新料を巡る訴訟では、8月、大阪高裁で「消費者の利益を一方的に害する」として貸主に返還を命じる判決が出ており、高裁レベルで判断が分かれた。

 更新料について、1審判決は「賃料の一部前払いとしての性質がある」として適法と認定。これに対し、三浦裁判長は「賃貸借期間が長くなった際に支払われるべき対価の追加分ないし補充分」との判断を示し、「貸主にとって必要な収益で、更新料がなければ賃料が高くなっていた可能性がある」と指摘した。【日野行介】

 ◇原告側代理人の増田尚弁護士の話
 実情に合っておらず、不当な判断だ。

取り調べ「可視化」、法務省の勉強会スタート

H21.10.23 http://www.nikkei.co.jp/ より転載

 取り調べの全過程を録音・録画する「可視化」について、法務省は23日、千葉景子法相らと同省幹部らによる省内の勉強会を立ち上げた。千葉法相は会の冒頭、「重要政策の一つであり積極的に協力してほしい」とあいさつ。ただ勉強会は「当面は論点整理を行う」(千葉法相)といい、今後の開催ペースや議論の取りまとめ時期などについても未定という。(23日 21:01)

ノンバンクの貸出総量規制:「利用者の5割が該当」−協会調査

10月26日(ブルームバーグ):ノンバンクの現在の利用者の50%が来年半ばに導入される過剰貸付規制に抵触することが、日本貸金業協会(小杉俊二会長)の調査で分かった。これまで融資を受けていた利用者が借りられなくなる事態が起きうるとの懸念も出ている。

  ノンバンクが利用者に対して所得の3分の1以上の過剰貸付を禁じる「総量規制」が来年6月までに実施される。会見した渡邉範善常務執行役は「規制の実施とともに、対象者に対して突然融資を拒否したり、カードの限度額を下げて利用停止にするなど、急な『貸し止め』が起こるだろう」と述べた。

  総量規制を含む貸金業法改正に対する認知度は、一般消費者34%、借り入れ利用者50%で、利用者でも2人に1人が規制の内容を知らなかった。調査は調査会社モニター約10万人のうち、借り入れがあると答えた4064人などを対象に8月25日から9月4日にかけインターネットで実施。ほかに、借り入れのない一般消費者1000人などにも聞いた。

  一方、同時に発表した協会員向けの調査では、業界全体として、上限金利の引き下げで「過払い」利息返還費用を除いた営業費用が利息収入を上回ったことが分かった。2008年度の営業貸付金残高に対する利息収入の割合は14%、営業費用は同16%だった。利息返還費用を加えた営業費用は同21%に達し、同協会は「事業構造として大変厳しい」と述べている。

  また「過払い」利息返還対策費用は06年度からの3年間で返還金、元本毀損(きそん)額、引当金合わせて業界として4.4兆円を計上した。協会員向け調査は、加盟する個人、事業者向け貸金業者、クレジットカード、リースなどの企業・個人合わせて2711会員を対象に7月3日から8月10日にかけ郵送などで実施。37.9%に当たる1028社から有効回答を得た。

記事についての記者への問い合わせ先:東京 谷口 崇子 Takako Taniguchi ttaniguchi4@bloomberg.net

更新日時: 2009/10/26 17:38 JST

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