建物滅失 共有

建物の滅失登記の添付書類は
土地家屋調査士に依頼する場合は
委任状に実印を押印し印鑑証明書を
添付します。

その他、取毀証明書に取毀業者の
謄本と資格証明書を添付したもの
建物現地調査書、現場案内図等。

建物が共有の場合、共有者の
一人から申請できます。
これは民法の共有物の変更行為とは
別個の問題で、単に報告的届出に
過ぎないからです。

今日は雨も降り蒸し暑い一日でした・・・。(補)


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本日、午前中までの事務所

 7月1日に司法書士試験があるため、本職の熱い厚いご好意により今週1週間を休ませていただくことに。しかし、今日は25日だったので給料だけは回収しにきました。(そのためだけってわけではないですが)
27日に申請する申請書を作成。土地の所有権名義人の住所変更、建物の保存登記そして、土地・建物の抵当権設定登記を申請します。
 事務所のことは、ほかの方々に任せて、家ごもりして試験に備えたいと思います。皆さん、わたくしがいなくて大変さびしいでしょうが(さびしいわけないっか)、私は、遠い遠い自己の世界へ旅立ちたいと思います。それでは、皆さんまた来月までごきげんよう。
 
 最近ブログをUPしてなくて少し反省気味の 試験テンパリ補助者

今日の事務所

 本日、中野の登記所に申請していた会社の登記が完了していたので、その登記完了後の会社登記簿謄本を受領にいく。
今回の登記は、会社の形態を簡略化するものでした。簡略化というのは、取締役会・監査役を廃止し、役員を取締役1名のみにするとか、役員の任期を通常2年(監査役は4年)を最大10年に伸長したりすることです。
 このような簡略化するには、株式の譲渡制限がある会社でなければならないので、実際、今回登記した会社にはそれがない会社(公開会社)であったのでまず、株式の譲渡制限がある旨の登記をし、取締役1名を辞任させ、監査役も監査役の廃止と同時に退任させる登記をしました。(実際は、これらの登記を同時に申請します。)さらに、この定款変更時に取締役の任期を10年としました。(任期は登記事項とされていませんが)
 任期を10年とすれば、通常2年ごとに役員の選任ないし重任の登記をしなければならないところそれを選任のときから10年後に登記をすればよいこととなります。そうすれば、登記の登録免許税や司法書士の報酬などのコストを省くことができますから、株主が1名ほどの小会社であればこのような登記をすることをぜひ、おすすめしたいものです。
梅雨入りしたと思ったら、今日はすがすがしい晴れの日でした。
(試験間近のテンパリ気味の補助者)

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今日の事務所

 本職は、昨日に引き続き、昨日とは別の依頼者からの過払い金返還請求訴訟の第1回口頭弁論へ出廷する。被告は、取引履歴の開示にあたり被告が保有している取引履歴を開示するのに4ヶ月をかけてやっとのことで取引履歴の開示をしてきました。それなのにも拘わらず、被告は平成8年以前のそれは廃棄したとのことでした。しかし、依頼者は最初の
取引からの契約書及び被告に支払いをした際の振込み伝票をほぼ全て保管していたため、平成8年以前の取引についてはそれを基に復元することができました。原告がこのように開示しない部分について取引履歴を復元した場合で、訴訟を提起した場合には過払い金元本・その利息の他に損害賠償を付けることにしています。履歴の復元の手間・開示の遅延、さらにその遅延による債務整理が長引いた精神的苦痛をその根拠としています。
 去年に提起したその過払い金等のほか損害賠償を請求した事件につき判決をとり、さらに上記のような事由により満額の損害賠償を認めてもらったこともありました。
やはり、契約書とか支払い時の振込み伝票とかが残っていると過払い金の額が数10万円も違ってきます。
 今日から、東京も梅雨入り。司法書士試験も間近でなかなか天気も気分も晴れない日が続きそうです。 
 (司法書士試験間近にテンパりぎみの補助者)

今日の事務所

 本職が債務整理の案件で、過払い金返還請求事件訴訟の第1回口頭弁論期日に出廷するため、東京簡易裁判所へ行く。
 昨日の20時頃に、誰もいない事務所へ被告から答弁書がFAXされ、本日出社した私が、本職にその答弁書の内容を伝える。これが、業者の手口です。(期日の前日の夜とかに答弁書を送ることはしょっちゅうです。)内容としては、「被告は、悪意の受益者ではないとか、原告との取引は一連一体ではなく、個別の取引であって(原告は途中、完済したこともあったため)そのうちの時効によって消滅している過払い金返還請求債権につき、その援用をする」云々…
 被告の主張に対し、本職は、「原告と被告の取引は、一連一体のものであり、過払い金返還請求債権も時効消滅していない」との主張をするとのこと。最近の判例では、そのような主張をすることが認めるものも出始めています。←その、判例につき当事務所HPのニュース参照。
 今日も、昨日に引き続き暑い日でした。
(けやき事務所の闇の補助者 改め 実施間近の司法書士試験にテンパッている補助者でした〜)
 

本日の事務所

 本職が一日に2件の抵当権設定登記にかかる金銭消費貸借契約の立会いにいく。
 1件の抵当権設定登記の物件の所在は、仙台市でこのような場合には、地元の司法書士の先生に申請の代理をお願いします。
 もう1件は、大宮の登記所で、既に書類等が全て揃っているので、明日、申請にいくこととなっています。
 
 また、債務整理につき、業者より昨日に引き続き取引履歴の開示がなされました。その中でも、ある方とアコムの取引に関し、開示されましたが、右業者の取引履歴の計算書は大変、見にくいため、利息計算ソフトに取引経過を入力するのに結構、手こずります。もっと、見やすいものを開示願いたいと思います。ところで、結果は取引期間が長かったにも拘わらず、過払いはでましたが、10数万円ほどでした。借り方・返し方によっては、どれだけ期間が長かったとしてもそれほどの過払いは発生しないようです。残念!!
 今日、久しぶりのよい天気(すごい、暑すぎた)日でした。
                    けやき事務所の闇の補助者

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今日の事務所

 中野の登記所・群馬県の桐生の登記所への会社の登記の申請へ。
 18年の会社法施行により、会社の役員構成を簡略化できるようになりました。例えば、株式に譲渡制限がある会社であれば、役員を取締役を1名のみにすることのほか、役員の任期を最大10年に伸長することなどができるようになります。(役員の任期満了による変更登記をする機会が少なくなりますが、10年後に登記を忘れてしまわないように気をつけなければなりませんが)
 今月初旬ごろに新しく債務整理の受任を受け、即日業者への介入通知を発送したことにより、業者から続々と取引履歴の開示がなされています。取引の期間が短いとやはり、過払いになる可能性は低いようです。その場合には、業者に対し、3年乃至5年での分割払いをしてもらうよう請求します。勿論、その分割弁済時における利息は支払わなくてもよいこととなっています。
 最近は、天気の変化が激しい日々が続いています。                                                                        けやき事務所の闇の補助者
         

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最近の事務所

これまでデッドスペースだった場所に
収納棚を置いて活用することに。

事務用品やこのような棚などは
大手通販業者を利用することが
多いです。

さらに、土地家屋調査士用のソフトが
新しくなりそうです!

土地・建物ともに図面の作成が
パワーアップする予定です。


最近はいい天気が続いています!(補)



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