ひさしぶりです。

 設定登記の依頼が来ました。
クライアントから謄本とか色々資料をもらったけど、ある3筆の土地の一筆の謄本を見たところ地目が墓地となってた。
 ふつう、墓地で融資を受けられるのか問題にはなるのかと思うんですが、銀行さんがOKっていうんだからよいとは思うんですが…
 ところで、底地を墓地のままアパートを建ててしまうのは、まずいからどのように宅地とかに地目変更すればいいのでしょうか…
 ちょっと、調べてみたところ、保健所での墓地の廃止の届けをしなければならんということでした。なんか、衛生上の問題があるからでしょうかね?
 でも、もと墓地のところのアパートに住むのって何か出そうでこわいっすよね。

 ひさしぶりのブログでごめんなさい 来年は少しでも多く書けるようがんばります。
では、皆さまよいお年を…   補助者2

相続財産管理人 選任

被相続人が相続人無くして死亡した場合、
利害関係人は相続財産管理人選任の
申立てをすることができます。

利害関係人には、成年後見人であった者も
なれるようです。一般的には債権者か
特別縁故者として相続財産の分与を申立て
しようとする者からの申立てが多いようです。

予納金の取扱に関しては、相続財産が
通帳の写し等で確認できるのであれば
必要ないとのことです。

また、管理人候補者に関してですが、申立人から
自薦又は他薦をすることはかまわないのですが、
東京地裁の場合では、相続財産管理人名簿
なるものがあり、こちらの名簿登載者から
選任されるのが通例のようでした。

この名簿には弁護士が登載されているようで、
司法書士が成年後見人候補者名簿に登載
されているような感じです。

後見人であった者が相続財産管理人に
選任されなかったら、被相続人(被後見人)
死亡後、葬儀を含め善意で行った事務管理が・・・!
完全なボランティアになってしまいます・・・。

今年も残りあとわずかになりました!(補)


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