後見人 後見監督人

最近、裁判所から後見監督人の依頼を
受けることが多くなりました。後見人や
保佐人の依頼もあります。

その中には、遺産分割や不動産の売買など
課題解決を目的にしたものや、目先の課題
はないが後見人に対して指導教育を目的
にしたもの、またこれらが複合したもの、
当初課題は無かったが、後に遺産相続を
した場合など、さまざまです。

上記の分類にあまり意味はないのですが、
成年後見事件は様々な問題がからんで
いることが多く、その対応にはひとつひとつ
勉強させられることばかりです。


今日は少し寒い一日だったようです・・・。



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