本日の事務所

先日、建物の明渡しを迫られた方から相談を受ける。

 数度、賃料の滞りはあったが何とか支払いを続けて来たそうです。

 判例では、それぞれの事件においてケースバイケースではありますが、およそ半年以上の賃料の不払いを理由に賃貸人からの解除を申出ることができることとされています。

 今回のご相談ではそのような事情はなかったそうですが、契約の解除を理由に明渡しを迫ってきました。

 そのことを理由としてでしょうか、相談者が相手方に賃料を提供したにも拘わらず、断固として相手方はその賃料を受領をしてくれませんでした。そのような場合には、供託所において供託をすることができます。このようなケースでは不受領意思明確ということで賃料の支払期日以降の金員(損害金)を賃料と含めて供託しなくともよいこととなっています。

 東京法務局に供託所があるので、相談者の方が相手方に振り込まれた賃料が戻り次第、供託の申請しに行きたいと考えています。

 試験明けでちょっとほっとしている補助者

 

comment

管理者にだけメッセージを送る

プロフィール

 けやき総合法務事務所

Author: けやき総合法務事務所
けやきブログへようこそ!

最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
カテゴリー
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索
RSSフィード
リンク
Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ