相続財産管理人 選任

被相続人が相続人無くして死亡した場合、
利害関係人は相続財産管理人選任の
申立てをすることができます。

利害関係人には、成年後見人であった者も
なれるようです。一般的には債権者か
特別縁故者として相続財産の分与を申立て
しようとする者からの申立てが多いようです。

予納金の取扱に関しては、相続財産が
通帳の写し等で確認できるのであれば
必要ないとのことです。

また、管理人候補者に関してですが、申立人から
自薦又は他薦をすることはかまわないのですが、
東京地裁の場合では、相続財産管理人名簿
なるものがあり、こちらの名簿登載者から
選任されるのが通例のようでした。

この名簿には弁護士が登載されているようで、
司法書士が成年後見人候補者名簿に登載
されているような感じです。

後見人であった者が相続財産管理人に
選任されなかったら、被相続人(被後見人)
死亡後、葬儀を含め善意で行った事務管理が・・・!
完全なボランティアになってしまいます・・・。

今年も残りあとわずかになりました!(補)


事務所ホームページ www.keyaki-legal.com

comment

管理者にだけメッセージを送る

プロフィール

 けやき総合法務事務所

Author: けやき総合法務事務所
けやきブログへようこそ!

最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
カテゴリー
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索
RSSフィード
リンク
Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ