建物表題部 登記 敷地
土地や建物には地番や家屋番号がついていますが
(最近では不動産番号というものもあります)、
昭和30年代に建築された建物でその後、
敷地部分が分筆された等の理由で、地番と
家屋番号が一致しないことはよくあります。
(桁や番号が全く違う例もある)
滅失登記などの場合、上記の理由で
建物の特定が難しい場合がよくあります。
申請人の方から建物が存在した場所を
聴取し申請するのですが、登記官は
都税事務所または固定資産税課等に
所在場所の地図を職権請求し調査します。
(登記官による)
不動産登記法が変わり、隣地や敷地の
調査内容が変わり、より厳格になった
ように感じます・・・。(補)
(最近では不動産番号というものもあります)、
昭和30年代に建築された建物でその後、
敷地部分が分筆された等の理由で、地番と
家屋番号が一致しないことはよくあります。
(桁や番号が全く違う例もある)
滅失登記などの場合、上記の理由で
建物の特定が難しい場合がよくあります。
申請人の方から建物が存在した場所を
聴取し申請するのですが、登記官は
都税事務所または固定資産税課等に
所在場所の地図を職権請求し調査します。
(登記官による)
不動産登記法が変わり、隣地や敷地の
調査内容が変わり、より厳格になった
ように感じます・・・。(補)

