建物表題部 登記 敷地

土地や建物には地番や家屋番号がついていますが
(最近では不動産番号というものもあります)、
昭和30年代に建築された建物でその後、
敷地部分が分筆された等の理由で、地番と
家屋番号が一致しないことはよくあります。
(桁や番号が全く違う例もある)

滅失登記などの場合、上記の理由で
建物の特定が難しい場合がよくあります。

申請人の方から建物が存在した場所を
聴取し申請するのですが、登記官は
都税事務所または固定資産税課等に
所在場所の地図を職権請求し調査します。
(登記官による)

不動産登記法が変わり、隣地や敷地の
調査内容が変わり、より厳格になった
ように感じます・・・。(補)


comment

管理者にだけメッセージを送る

プロフィール

 けやき総合法務事務所

Author: けやき総合法務事務所
けやきブログへようこそ!

最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
カテゴリー
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索
RSSフィード
リンク
Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ