債務整理 相続放棄

債務者が債務(借金)をかかえたまま
亡くなった場合、残された相続人は、
原則債務を相続します。

しかし、財産が負のものだけであれば
相続放棄という手続きをとることに
よって借金を払わなくてもよいという
制度があります。

以前、元横綱の若乃花も相続放棄
をしましたが、プラスの財産が大きくても・・・!
相続放棄は可能です。


最近はだんだんと暖かくなってきました!(補)

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